(大阪土地家屋調査士会 北支部)大阪市 北区・都島区・西淀川区・淀川区・東淀川区・西区・福島区・港区・大正区・此花区の土地家屋調査士

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こんなとき、土地家屋調調査士はお役に立ちます

土地について

・一筆の土地を数筆に分けたいとき

相続や贈与、または売買のために一筆の土地を二筆以上に分けたいとき、分筆登記の申請をします。

 

・数筆の土地を一筆にまとめたいとき

合筆登記の申請をします。

・農地や山林などを宅地にしたいとき

山林や畑などであった土地に家を建てて宅地に用途を変更したとき、地目変更登記の申請をします。

・登記されている面積と実測の面積が違うとき

登記されている面積(公簿面積)と実際に測量した面積(実測面積)が違うとき、地積更正登記の申請をします。

・法務局の地図が誤っているとき

法務局の備え付けの構図に誤りがあるとき、地図訂正の申出をします。

・境界がわからないとき

面積を確定したいとき法務局などの資料や現地調査に基づき、関係者の立ち会いを求めて確定します。

 

法務局に提出する「地積測量図」「建物図面・各階平面図」などは、法律により唯一の専門家である土地家屋調査士が作成することになっています。

土地の境界には後日の紛争を防ぐため、境界標の設置をしましょう。

建物について

・建物を新築したとき

建物を新築したとき、または未登記の建物を買ったとき表題登記の申請をします。

・建物を増築・改築したとき

既存の建物に増築したとき、または建物の用途や構造を変更したとき、分合筆などにより所在地を変更したとき表題変更登記の申請をします。

・建物を取り壊したとき

建物の全部を取り壊したり、滅失したとき滅失登記の申請をします。

 

国家資格者である土地家屋調査士は表示に関する登記の専門家です

表示に関する登記 権利に関する登記

不動産登記制度とは上記の二つ以上の登記が一体となって国民の信頼を得ている制度です。

「表示に関する登記」とは、「権利に関する登記」の前提として、土地・建物の状況、たとえば土地の場合では所在地番・地目・面積など、建物の場合は種類・構造・床面積などを明確にする登記です。

「権利に関する登記」とは、権利の変動つまり売買、相続、贈与などによって権利の移動があったとき、融資の担保としての担保設定などの登記のことです。

こんなとき!土地家屋調査士はお役に立ちます

 

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